特定社会保険労務士
- 湊 ペネトレーション
- 2021年1月3日
- 読了時間: 1分
今回、ご縁があり
社会保険労務士事務所にお伺いし、弊所業務についての話をさせて頂きました。
その際、名刺交換をしたところ
「特定社会保険労務士」と記載。
特定社会保険労務士は社会保険労務士業務「事務代理」に加え
「紛争解決手続代理業務」も行うことが出来るのです。
「紛争解決手続代理業務」・・・
個別労働関係紛争(不当解雇・賃金不払い・ハラスメント・等)について
裁判をせず「話し合い」により、トラブルを解決する「あっせん手続き」
「あっせん」によって争うのではなく「話し合い」による和解交渉、
和解契約の締結代理も含まれます。
時間と費用がかかる裁判よりも比較的利用しやすい制度です。
トラブルがないのがないようにするのが1番ですが、
万が一にでも事が起こってしまったらご相談頂ければと思います。
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